普通自転車専用通行帯 “道路交通法第 20 条 第 2 項”において、自転車が通行しなければならず、軽車両以外は通行してはならない車両通行帯のことをいう。表示は道路標示・標識によって示される。この法令様式に従って表示されていない場合は、専用通行帯としての効力はなく、自転車は法律に定める通常の通行方法に従うことになる。